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会費減免制度
2008年10月総会決議により、このたび、「会費金額の『シニア会員』種別」(2015年改正)および「常勤職にない会員の会費減免措置制度」の新設・導入が決定されました。適用をご希望の方は、各「申請の手引き」をご参照のうえ、学会事務局宛てに申請をご提出下さい。
- 【ポイント】
(詳細につきましては、それぞれの「申請の手引き」によりご確認下さい。)
- 「会費金額の『シニア会員』種別」
- 「定年退職後、定職をもたない会員」が対象となります
- 会費は年額10,000円から6,000円へと減免されます
- 申請用紙はとくに定めておりません。書状またはE-mailにより申請して下さい
- 「常勤職にない会員の会費減免措置制度」
以下の2つの条件を満たした会員に対して適用されます
- 大学院を修了または退学していること
- 申請年度の10月1日現在で常勤職に就いていないこと
- 任期制の職、有給の研究員、日本学術振興会特別研究員等は対象外となります
- 会費は年額6,000円となります
- 所定の申請書に必要事項を記入のうえ郵送して下さい(Email添付ファイルによる提出も可)
- 申請年度のみの会費について適用されます。複数年度にまたがり継続して適用を希望する場合は、毎年、継続申請の手続きが必要です
- 申請の手引き
- 定年退職後、定年をもたない会員(シニア会員)
- 常勤職にない会員
- 申請書
- 常勤職にない会員(ワードファイル)
2015年10月 日本労働社会学会幹事会
2008年12月 日本労働社会学会幹事会
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