日本労働社会学会会則
1988年10月10日 制定
1989年10月23日 改訂
1991年11月5日 改正
1997年10月26日 改正
1998年11月2日 改正
2 本会の英語名は、The Japanese Association of Labor Sociologyとする。
2 会費の金額は総会に諮り、別途定める。第7条 会員は、本会が実施する事業に参加し、機関誌、その他の刊行物の実費配布を受けることができる。第8条 本会を退会しようとする会員は書面をもって、その旨を幹事会に申し出なければならない。
3 継続して3年以上会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失うものとする。
2 役員の任期は2年とする。ただし、連続して2期4年を超えることはできない。第10条 代表幹事は、幹事会において幹事の中から選任され、本会を代表し会務を処理する。第11条 幹事は、会員の中から選任され、幹事会を構成して会務を処理する。第12条 監事は、会員の中から選任され、本会の会計を監査し、総会に報告する。第13条 役員の選任手続きは別に定める。
2 幹事会が必要と認めるとき、又は会員の3分の1以上の請求があるときは臨時総会を開くことができる。第15条 総会は本会の最高意思決定機関として、役員の選出、事業および会務についての意見の提出、予算および決算の審議にあたる。
2 総会における議長は、その都度、会員の中から選出する。第16条 幹事会は、総会の議事、会場および日時を定めて、予めこれを会員に通知する。
3 総会の議決は、第20条に定める場合を除き、出席会員の過半数による。
2 幹事会は、総会において会務について報告する。
2 本会の事務所は、当分の間、代表幹事の所属する機関に置く。第22条 この会則は1988年10月10日から施行する。