日本労働社会学会会則 1988年10月10日 制定 [名称]第1条 本会は、日本労働社会学会と称する。2 本会の英語名は、The Japanese Association of Labor Sociologyとする。 [目的]第2条 本会は、産業・労働問題の社会学的研究を行うとともに、これらの分野の研究に携わる研究者による研究成果の発表と相互交流を行うことを通じて、産業・労働問題に対する社会学的研究の発達・普及を図ることを目的とする。[事業]第3条 本会は次の事業を行う。
[会員]第4条 本会は、産業・労働問題の調査・研究を行う研究者であって、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。第5条 本会に入会しようとするものは、会員1名の紹介を付して幹事会に申し出て、その承認を受けなければならない。第6条 会員は毎年(新入会員は入会の時)所定の会費を納めなければならない。2 会費の金額は総会に諮り、別途定める。第7条 会員は、本会が実施する事業に参加し、機関誌、その他の刊行物の実費配布を受けることができる。第8条 本会を退会しようとする会員は書面をもって、その旨を幹事会に申し出なければならない。 [役員]第9条 本会に、次の役員をおく。
2 役員の任期は2年とする。ただし、連続して2期4年を超えることはできない。第10条 代表幹事は、幹事会において幹事の中から選任され、本会を代表し会務を処理する。第11条 幹事は、会員の中から選任され、幹事会を構成して会務を処理する。第12条 監事は、会員の中から選任され、本会の会計を監査し、総会に報告する。第13条 役員の選任手続きは別に定める。 [総会]第14条 本会は、毎年1回、会員総会を開くものとする。2 幹事会が必要と認めるとき、又は会員の3分の1以上の請求があるときは臨時総会を開くことができる。第15条 総会は本会の最高意思決定機関として、役員の選出、事業および会務についての意見の提出、予算および決算の審議にあたる。 2 総会における議長は、その都度、会員の中から選出する。第16条 幹事会は、総会の議事、会場および日時を定めて、予めこれを会員に通知する。 2 幹事会は、総会において会務について報告する。 [会計]第17条 本会の運営費用は、会員からの会費、寄付金およびその他の収入による。第18条 本会の会計期間は、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。[地方部会ならびに分科会]第19条 本会の活動の一環として、地方部会ならびに分科会を設けることができる。[会則の変更]第20条 この会則の変更には、幹事の2分の1以上、または会員の3分の1以上の提案により、総会の出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。[付則]第21条 本会の事務執行に必要な細則は幹事会がこれを定める。2 本会の事務所は、当分の間、代表幹事の所属する機関に置く。第22条 この会則は1988年10月10日から施行する。 |